六法全書 | AI搜尋 |
民法  第 二 編 債 第 二 章 各種之債 第 十六 節 運送 第 二 款 物品運送 ( 110年01月20日)
第 632 條
託運物品應於約定期間內運送之。無約定者,依習慣。無約定亦無習慣者,應於相當期間內運送之。

前項所稱相當期間之決定,應顧及各該運送之特殊情形。