六法全書
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合作社法
第 六 章 監督、解散及清算
( 104年06月03日)
第 65 條
清算人於清算事務終了後,應於二十日內造具報告書,呈報主管機關,並分送各社員。
清算人由法院選派者,並應呈報法院。