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民法  第 二 編 債 第 二 章 各種之債 第 十四 節 寄託 ( 110年01月20日)
第 598 條
未定返還期限者,受寄人得隨時返還寄託物。

定有返還期限者,受寄人非有不得已之事由,不得於期限屆滿前返還寄託物。