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建築技術規則建築構造編   第 六 章 混凝土構造 第 七 節 構件與特殊構材 ( 112年05月10日)
第 445-1 條
梁、柱、板、牆及基礎等構件與其接頭之設計應依本章之規定。

板、牆及基礎等構件並得依合理之假設予以簡化,其簡化方式及設計細節於設計規範定之。

第 446 條
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第 447 條
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第 448 條
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第 469 條
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第 470 條
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第 471 條
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第 471-1 條
純混凝土構材、預鑄混凝土構材、合成混凝土構材及預力混凝土構材等特殊構材之設計除應符合本章有關規定外,並應考慮構材、接合及施工之特性,其設計細節及適用範圍於設計規範定之。

第 472 條
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第 473 條
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第 474 條
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第 475 條
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第 475-1 條
壁式預鑄鋼筋混疑土造之建築物,其建築高度,不得超過五層樓,簷高不得超過十五公尺。

第 476 條
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第 477 條
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第 478 條
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第 479 條
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第 480 條
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第 481 條
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第 494 條
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